<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>通信講座の教材制作をしているY社の代表をしています。
編集を担当している従業員Dが、他社の教材やWEBサイトからコンテンツを盗用していたことがわかりました。
当社の信用を著しく傷つけましたので懲戒解雇に相当しますが、社内のチェック体制に不備もあったことから、諭旨解雇としました。
自ら退職届を出すように言い、退職金の減額もしないことにしました。
ところが、Dは1週間経っても退職届を出しません。
納得がいっていないのかもしれません。
今から懲戒解雇に変更することは可能でしょうか。
</p> <p>※「社労士が見つけた!本当は怖い解雇・退職・休職実務の失敗事例55」を元に制作しています。
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